社会保険労務士金子幸嗣事務所

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高額療養費制度の変更

今回は細かい数字の解説は避け、「全体像」と「基本的な考え方」に絞って分かりやすく解説します。

 

より詳細な条件などを知りたい方は、厚生労働省が公表している資料をご参照ください。

 

 今回の変更は、大きく分けて2回に分けて実施されます。2026年8月と、2027年8月の2回です。

 

 そもそも高額療養費制度というのは、医療費の自己負担が大きくなった場合、一定額を超えた分の負担が返金されるという仕組みです。現在はマイナ保険証などを利用することで、はじめから窓口での支払いを一定額でストップできる仕組みになっています。

 

 医療費がどんなに巨額になっても、支払いを一定額に抑えられるこの制度は、国民に安心感を与えると同時に、日本の社会保障の重要機能の一つに他なりません。

 

 今回の変更は、この「自己負担の上限額」を上げるカタチで実施されます。限度額の上限が上がるということは、返金してもらえる額が減り、実質的な自己負担が増えるということを意味します。

 

 まず、1回目の2026年8月からの変更点についてです。

 

 自己負担の月額上限額が全体的に引き上げられます。住民税非課税世帯などは除外されますが、多くの人が対象となり、現在の金額から数パーセントほど負担が増えることになります。

 

 一方、新たに「年間上限」という仕組みも始まります。

 

 これまでは月ごとの上限しかありませんでしたが、1年間のトータルの支払い額にも上限が設定されるため、長期にわたって高額な医療費がかかり続ける場合の負担が一定額に抑えられるケースもあります。

 

 次に、2回目の2027年8月からの変更点について。

 

 ここでは、年収によって決まる「所得の区分」がさらに細かく分けられることになります。これまでは広い範囲で同じ区分にまとめられていた人たちも、より詳細な収入額に応じて分類されます。

 

 この区分の細分化に伴い、中間所得層から高所得層にあたる方々は、自己負担の上限額がさらに引き上げられます。つまり、比較的収入のある方は、2026年に続いてもう一段階、上限額が上がることになります。

 

 ただし、1年間で何度も上限額に達した方の負担をさらに軽くする「多数回該当」というルールについては、金額の引き上げは行われず、原則として現在のまま据え置かれる予定です。

 

 今回の変更は、高齢化などで医療費全体が膨らむ中、収入に応じた公平な負担を原則としつつ、長期治療が必要な人を守ることを意図しています。

 

しかし、年金の繰り下げ制度を使って年金を増額した人は、意図せぬカタチでこの制度のターゲットになってしまう可能性もあります。

 

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