社会保険労務士金子幸嗣事務所

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高額療養費制度が変わります

高額療養費制度が変更になります。

 

国民全員、モレなく関係のある話です。

 

高額療養費制度というのは、医療費の自己負担が大きくなった場合、一定額を超えた分の負担が返金されるという仕組みです。現在はマイナ保険証などを利用することで、はじめから窓口での支払いを一定額でストップできることになっています。

 

 医療費がどんなに高額になっても、支払いを一定額に抑えられるこの制度は、日本の社会保障の最重要機能のひとつです。

 

ドラマでは、医療費の負担が原因で、借金をしたり、犯罪をやってしまうという話があります。が、リアリティがありません。脚本家が高額療養費制度を知らないんだと推測できます。

 

 今回の変更は、大きく分けて2回に分けて実施されます。2026年8月と、2027年8月の2回です。

 

 変更は、「自己負担の上限額」を上げるカタチで実施されます。限度額の上限が上がるということは、返金してもらえる額が減り、結果、実質的な自己負担が増えるということを意味します。

 

 1回目は、2026年8月からの変更。

 

 自己負担の月額上限額が全体的に引き上げられます。住民税非課税世帯などは除外されますが、多くの人が対象となり、現在の金額から数パーセントほど負担が増えることになります。

 

 新たに「年間上限」という仕組みも始まります。

 

 これまでは月ごとの上限しかありませんでしたが、1年間のトータルの支払い額にも上限が設定されるため、長期にわたって高額な医療費がかかり続ける場合の負担が一定額に抑えられるケースもあります。

 

 2回目は、2027年8月からの変更。

 

 年収によって決まる「所得の区分」がさらに細かく分けられることになります。これまでは広い範囲で同じ区分にまとめられていた人たちも、より詳細な収入額に応じて分類されることになります。

 

 区分の細分化に伴い、中間所得層から高所得層にあたる方々は、自己負担の上限額がさらに引き上げられます。つまり、比較的収入のある方は、2026年に続いてもう一段階、上限額が上がることになります。

 

高額療養費制度というのは、誠にありがたい制度に違いありません。が、普段、高額の保険料を負担している人ほど、病気やケガの時に、さらに多額の自己負担を強いられる。そんな奇妙な制度です。